(2019年4月11日発行)

FPの会だより 第6号(2019年4月11日発行)昨年7月、約40年ぶりに相続法が大幅改正されました。これを受けて制度や手続きが段階的に変わっています。今回は1月13日から施行された「自筆証書遺言の方式緩和」についてご紹介します。

◆自筆証書遺言(改正前)の特徴と方式緩和の背景

改正前の「自筆証書遺言」は全文を自筆(本人が手書き)する必要があり、日付、署名、捺印も必ずしなければならないと定められていました。添付する財産目録も分量に関わらずすべて手書きする必要がありました。しかしこの方式では作成の負担が大きく、利用はなかなか進んでいませんでした。そこで、「争族」になるのを防ぐためにも遺言の利用を進めたい、との思惑から方式を見直すことになりました。

◆財産目録の作成はパソコンでも可能に

改正後は、遺言書に添付する相続財産の目録をパソコンで作成してOKになりました。また登記事項証明書や通帳のコピーなど、自筆でない書面の添付もOKになりました。ただし偽造防止のために、自書によらない書面はすべて(一枚一枚に)署名と捺印が必要ですのでご注意ください。
自筆証書遺言は手続きの簡略化のほか、来年の7月1日から(予定)法務局で保管してくれる制度もスタートします。「自筆証書遺言をせっかく書いたのに遺族の誰もその置き場所がわからない」という事態も減ることが期待されます。
今回ご紹介した遺言制度の変更だけでなく、昨年の相続法改正には他にも目玉となる大きな変更があります。FPの会には「相続が変わる!」講座があります。ぜひ受講してみてくださいね。(青山)