(2020年4月1日発行)

新型コロナウイルス関連のニュースに不安を募らせ、著名人の訃報に悲しむ日々が続く中、令和2年度がスタートしました。年度の変わり目は、私たちの暮らしに関わる制度やお金の変わり目でもあります。

今日は「4月1日から変わったこと」(の一部)を分野ごとにまとめてお伝えします。

◆年金

年金の受け取り金額が増えました。国民年金(老齢基礎年金)は月額で1人あたり満額65,141円(前年比+133円)、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で月額220,724円(同+458円)です。一方支払うお金も増えています。国民年金保険料は月額16,540円(同130円)となりました。

◆医療保険

自営業者等が加入する国民健康保険の保険料の支払上限額(賦課限度額)が引き上げられました。現役世代は99万円(前年比+3万円)、75歳以上の後期高齢者は64万円(同+2万円)になりました

◆雇用保険

65歳以上の「高年齢労働者」に対し、雇用保険料が徴収されるようになります。65歳の労働者は雇用保険の対象ですが、経過措置として雇用保険料の徴収が免除されていました。4月1日から免除措置が終了しました。

◆自転車損害賠償保険加入を義務づける自治体増加

2015年以降、自転車損害賠償保険の加入を義務付ける自治体が増えています。4月1日から東京都、奈良県、愛媛県が義務化しました。加入義務化を条例で定めた都道府県は山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、愛媛県、鹿児島県の13都府県です。該当される地域の方は、今一度加入しているかご確認ください。

さて、前回お知らせした通り、新しいホームページが公開されました。一度覗いてみてくださいね。