(2020年4月15日発行)

緊急事態宣言が発令されて1週間が経ちました。小中学生の子どものいる我が家では、ひたすら自宅にこもる生活です。先日「宅急便は直接受け取りをしなくてもよい」と知り、実践しています。「(荷物は)玄関においてください」とお願いすると、心なしか配達員さんの声が軽くなるような気がします。除ける不安の種は取り除きたいものです。

さて新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、各保険会社では様々な対応をしています。今日はその一部をご紹介します。

◆保険料払込期限の延長

保険料の払込が困難な場合には、申し出ると期限を延長してくれます。延長は8月末まで、9月末まで、あるいは最長6ヵ月、等各社ばらつきがあるようです。

◆保険金・給付金・解約返戻金・契約者貸付金等の支払い手続きの簡略化

迅速な支払いをするために、手続きや必要書類の簡略化をしています。内容やその条件は各社異なります。

◆給付金・保険金支払いに関する特別措置

~病院にベッドがなく自宅療養やホテルで療養した場合にも入院給付金等が支払われるように~

新型コロナウイルスに感染し、入院治療を行った場合は、通常の病気入院と同じく入院給付金等が支払われることは以前(第29号)お伝えしていますが、給付金等の支払いに関する特別措置が追加されました。

「医療機関等の事情により直ちに入院できず自宅待機になった場合や、退院を早めて自宅療養せざるを得なくなった場合、またホテル等の臨時施設で入院と同等の療養を受けた場合は、医師または医療機関の証明書等を提出することで、自宅やホテル等で療養した期間も入院給付金の支払対象とする」ようになりました。

◆その他

保険加入者向けサービスの一環として電話等での健康相談サービスを行う会社がありますが、その健康相談サービスで、新型コロナウイルス感染症について相談することも可能になっています。また、新型コロナウイルス感染症と診断された場合にお見舞金を支払う会社もあるようです(条件、制約あり)。

以上取り上げた対応は保険会社により異なります。必ずHP等で正しい情報を得るようにしてください。 (青山)