(2020年5月1日発行)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策可決~税制の特例措置について~
昨日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が可決・成立し、関連する政省令を含めて、そのまま同日(4月30日)中に公布・施行されました。
一覧にすると次の通りです。
1.納税の猶予制度の特例
2.欠損金の繰戻しによる還付の特例
3.テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
4.文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
5.住宅ローン控除の適用要件の弾力化
6.消費税の課税選択の変更に係る特例
7.特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
事業者救済が主な内容ですが、4や5など個人が対象のものもあります。確認しておきましょう。
◆文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえ、一定の文化芸術やスポーツイベントを中止した主催者に対し、観客がチケット代等の払戻しを請求しなかった場合に、その放棄したチケット代は寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となることが決まりました。適用を受けるためには、
・主催者の申請により、文化庁またはスポーツ庁が「対象イベント」に指定すること
・参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡し、 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手すること
…が必要です。くわしくは文化庁HPをご覧ください。
◆住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響で住宅建設が遅れるなどして住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等すれば、期限内に入居したと同様に住宅ローン控除を受けられるようになりました。
適用を受けるには条件があります。国土交通省のHPでご確認ください。
緊急事態宣言が延長される見込みです。社会的隔離が求められる中、あらゆる面で急速にオンライン化が進み、私たちの生活を変えつつあります。働く、学ぶ、人と繋がるという生活の基本、根本が大きく形を変えた「コロナ後」の世界は、日本はどうなるのでしょうか。日々色々な思いが頭をよぎります。(青山)