(2024年9月21日発行)
今月2回目の連休ですが、秋雨前線等の影響で北陸や東北等で大雨になっている地域が出ています。災害の危険が高まっており、心配です。該当地域にお住いの方、どうぞお気をつけください。
◆10月 無料オンラインセミナーのお知らせ(予告)
来月無料オンラインセミナーを開催します。今年度はワークショップ形式のセミナーを行います。10月27日(日)10時30分から1時間の予定です。お申込は次回メルマガでご案内します。お楽しみに。
◆児童手当と児童扶養手当の拡充について
以前のメルマガ(※)でもお伝えしましたが、児童手当の拡充が来月から始まります。また、11月から児童扶養手当についても拡充されます。今日はこの2つの手当について、改めてポイントを確認します。
◆児童手当の変更点~10月から全ての子育て世帯が対象に
児童手当のいちばん大きな変更点は、所得制限の撤廃です。これまでは所得によって児童手当を減額される家庭や児童手当の支給対象外の家庭がありましたが、それがなくなります。
2つ目は、支給期間が延長されることです。現行制度から3年延長され、高校卒業の年まで支給されます。
3つ目は、多子世帯への支給額の増額です。第3子以降のお子さんの支給額は、現行の倍額の月額3万円になります。また多子世帯の子どもの数をカウントする際、経済的負担のある大学生年代のお子さんも含めて数えられるようになります。
その他、支給月は現行の年3回から年6回となり、隔月で振り込まれるようになります。
◆児童扶養手当の変更点~対象世帯が広がり、多子世帯への支給額が増えます
児童扶養手当は、ひとり親家庭で子供を養育している保護者等に支給される手当で、保護者等の所得と子どもの人数により、支給される金額が変わります。
今回変更されるのは、所得限度額と、第3子以降の加算額です。
児童扶養手当は、前年所得に応じて、手当の全額が支給される「全部支給」と、一部支給される「一部支給」があります。扶養児童が1人の場合、現行制度で全部支給の対象となるのは収入160万円以下ですが、11月以降は、収入190万円以下となります。
児童扶養手当の加算額は、子どもが2人以上いる場合に、全部支給または一部支給の金額に上乗せされるものです。現行制度では第2子と第3子以降で加算額に差がありますが、改正後は第2子以降の加算額が一律になります。現行の令和6年度の手当額(全額支給の場合)は、第1子が45,500円、第2子の加算額が10,750円、第3子以降の加算額が1人につき6,450円ですが、今回の改正で、第3子以降の加算額も第2子と同じ10,750円となります。
なお、新たに児童扶養手当の支給対象となる場合は、申請が必要です。できるだけ早くお住いの自治体にお問合せください。(青山)
※FPの会だより131号
・子ども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
・子ども家庭庁「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」