(2024年10月18 日発行)

10月も下旬に入り、だんだん秋らしさを感じるようになってきました。気温の乱高下に驚かされる日々ですね。どうぞご自愛ください。

◆オンラインセミナーのお申込みを開始します◆

10月27日に公開オンラインセミナーを行います。今回のセミナーはワークショップ形式です。講師の話を聞き、実際にライフイベント表を作ってみます。新NISAの広がりとともに資産形成について改めて考えているという方もいらっしゃると思います。ライフイベント表の作成は、将来のマネープランについてしっかり考えるための大切な一歩となります。この機会に、ぜひ一緒に作ってみませんか?

<講座概要>

テーマ:「人生のステージごとに備える!ライフイベント表ワークショップ」

日時 :2024年10月27日(日)

10:30~11:30

講師 :溝江淳子(当会メンバー)

定員 :30名

参加費:無料

<お申込みURL>

以下からお申込みください↓

https://forms.gle/Ei51KhsP23yGV5zv8

◆ご存じでしたか?薬の選び方で自己負担額が変わる仕組み(選定療養制度)ができました◆

薬局で「この処方箋のお薬にはジェネリック医薬品がありますが、そちらになさいませんか?」と声を掛けられた経験はありませんか?

ジェネリック医薬品は後発医薬品のことで、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される医薬品です。先発医薬品と有効成分が同じで、「先発医薬品と同等の効き目がある」と認められています。研究開発費がかからないため先発医薬品に比べて薬の値段が5割程度、中にはそれ以上安価となるものもあり、国の医療費の抑制につながるとして、普及が進められています。

10月から「後発医薬品がある先発医薬品の選定療養」制度が導入されました。10月1日以降、医療上の必要性がある場合などを除き、患者の希望で後発医薬品ではなく先発医薬品の処方を受ける場合は、選定療養の対象として先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の「特別の料金」(プラス消費税)を自己負担額(1割~3割)とは別に支払うことになりました。

この「特別の料金」は、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合は支払う必要はありません。また、「医療上の必要性がある場合」とは、副作用や薬の飲み合わせなど安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合や、学会のガイドラインにより後発医薬品への切り替えを推奨していない場合などが該当し、これまで同様保険給付の対象として処方を受けることができます。

厚生労働省のHPでは、先発医薬品と後発医薬品の価格比較リストを公開しています。普段服用している薬について気になる方は、調べてみてはいかがでしょうか。(青山)

<参考>

厚生労働省HP

「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

「後発医薬品との価格比較リスト」

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001309888.xlsx