(2024年11月6日発行)

11月に入り、秋が深まってきました。今夜から気温も一段と下がるようです。どうぞご自愛ください。

◆12月からiDeCoの制度の一部が変わります

サラリーマンでiDeCoに加入されている方(全てではありません)を対象に、12月からiDeCo(個人型確定拠出年金)についての制度変更が行われます。今日はこの変更点についてお伝えします。

◆拠出限度額の変更(対象:第2号被保険者の一部の方)

iDeCoは、公的年金とは別に任意で加入することのできる私的年金制度です。自分で決めた金額(掛金)を積み立て、投資信託などの金融商品を自分で選んで運用し、将来、公的年金とは別に受け取ることができます。

iDeCoの掛金は、働き方等(国民年金の第何号被保険者か)により異なります。自営業などの第1号被保険者の方の限度額は月額68,000円で、専業主婦など第3号被保険者の方は月額23,000円が限度額です。会社員や公務員など第2号被保険者の方は、企業年金への加入の有無や、どんな種類の企業年金に加入しているかどうかによって、限度額は月額23,000円から12,000円まで幅があります。

今回変更となるのは、第2号被保険者のうち、iDeCoの拠出限度額が12,000円の方で、一部の会社員と、公務員・私立学校の教職員が対象となっています。金額は月額12,000円から20,000円に引き上げられます。

会社員の方は、引き上げの対象となるかどうかは加入している企業年金制度や掛金額等により変わってきます。掛金額を変更したい場合は加入手続きをした金融機関(運営管理機関)にお問合せ下さい。

◆拠出方法の変更(対象:第2号被保険者の一部の方)

第2号被保険者のうち、企業型確定給付年金(DB)や共済年金などほかの企業年金制度にも加入している方で、iDeCoの掛金を「納付月と掛金額を月別に指定する」方式(年単位拠出方式)で積み立てている方は、拠出方法を毎月定額拠出(毎月積み立てる方法)に変更しなければならなくなりました。

該当者にはすでに国民年金基金連合会から「お手続きのお願い」などの案内が届いていますので、速やかに変更手続きを進めてください。このまま変更手続きをしなかった場合、令和6年12月分の引き落とし(令和7年1月引き落とし)から掛金の拠出が自動的に一時停止されます。一時停止された期間は掛金の所得控除が受けられず、停止期間中の掛金の追納もできません。ご注意ください。

◆iDeCo加入手続きの簡略化(事業主証明書の廃止)

これまで、第2号被保険者の方がiDeCoを始める時あるいは変更届を提出する時には、事業主が発行する証明書の提出が必要でした。12月以降は、個人口座から積立をする場合には証明書が不要となります。(掛金が事業主払込の場合は引き続き事業主証明書が必要です)。

今回の制度変更は12月2日からですが、拠出額の変更手続きの事前申し込みなどは始まっているようです。税制優遇メリットをしっかり受けられるよう、きちんと手続きして頂きたいと思います。(青山)

<参考>

厚生労働省HP「2024年12月以降の変更点」→https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001252820.pdf

iDeCo公式サイト→https://www.ideco-koushiki.jp/