(2025年1月8日発行)

あけましておめでとうございます。

今年も講座やメルマガを通して暮らしに役立つ情報を発信して参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

◆2025年4月に改正される子育て関連の制度

昨年来「年収の壁」についての話題に関心が高まっていますが、実は2025年は、働き方に関わる法改正、特に子育てに関する法改正が目白押しです。今日はその中から今年の4月に施行される育児・介護休業法の改正について主なものをご紹介します。

◆育児・介護休業法の改正

育児介護休業法は、育児と仕事、または介護と仕事を両立できるよう支援する法律です。今回の改正で、子の看護休暇、所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大、時短勤務制度の代替措置等が実施されます。

1.子の看護休暇の見直し

現状の育児・介護休業法では、「小学校入学前」の子の「病気・ケガ」「予防接種・健康診断」のために看護休暇を取る事が認められています。

今回の改正で、対象となる子の年齢が「小学校3年生の3月31日まで」に延長されます。また取得自由が追加され、「感染症の流行に伴う学級閉鎖」「入卒園式、入学式など式典への参加」も追加されることになりました。これに伴い、休暇の名称も「子の看護等休暇」に変更されます(看護だけが取得事由でなくなるからですね)。さらに、対象となる労働者も拡大されます。現状は労使協定により「週の所定労働日数が2日以下」または「継続雇用期間が6か月未満」の労働者は対象外とされていますが、施行後は、継続雇用期間6か月未満の方も利用できるようになります(除外されるのは「労働日数が週2日以下」の方のみ)。

2.所定外労働の制限の対象拡大

所定外労働の制限(残業免除)の対象者は、現状では「3歳未満の子」を養育する労働者です。施行後は子どもの年齢が「小学校入学前」に延長されます。

3.時短勤務の代替措置の追加

現行制度では、3歳未満の子を養育する労働者は、希望すれば短時間勤務(時短勤務)制度などを利用することが出来ます。しかし業務によっては時短勤務が難しい場合があり、その場合には、フレックスタイムや時差出勤等の代替措置が認められています。今回の改正により、この代替措置に、新たに「在宅勤務(テレワーク)」が追加されます。

このほかに、企業に対して、育児しやすいように3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることを努力義務化するとともに、育児休業の取得状況等の公表の義務化の対象企業を拡大することも行われます。

4月からの子育て関連の改正には、雇用保険制度の改正もあります。こちらは次回のメルマガでお伝えします。(青山)