(2025年2月19 日発行)

厳しい寒さが続いています。降雪地帯の皆様は、雪かきが大変ですね。太平洋側は空気の乾燥と強風がなかなか収まりません。消防車のサイレンの音が聞こえるとドキッとさせられます。当分この寒気は続くとのこと、皆様どうぞお気を付けください。

◆無料オンラインセミナー申込開始のお知らせ

来月7日に無料公開オンラインセミナーを行います。今回のセミナーでは投資信託を取り上げます。iDeCoやNISAの両方で購入できる投資信託ですが、自分が保有している投資信託がどんなものか、理解していますか?どんな商品でも、分かったうえで購入することはとても大切です。セミナーでは、投資信託を購入する前に知っておきたい基本的なことからお話します。簡単な目論見書の見方もお伝えします。

<講座概要>

テーマ:「投資信託の基本~目論見書も見てみよう」

日時:2025年3月7日(金)20:00~21:00

講師:青山雅恵(当会メンバー)

定員:30名

参加費:無料

申込〆切:3月3日

<お申込みURL>

※セミナーは終了しました

今号の執筆は、佐藤容子が担当します。テーマは確定申告の「医療費控除」についてです。

◆正しく知っていますか?「医療費控除」申告のポイント

令和6年分の確定申告が始まっています。

昨年は医療費が多かったなという方は、確定申告を行うことで税金が戻ってくることがあります。「医療費控除」は使ったことがある方も多いでしょうが、意外に勘違いしていることも。そんな勘違いしやすいポイントを2つご紹介します。

◆医療費控除の計算方法

まずは、医療費控除額の計算方法を確認しておきましょう。

医療費控除額=支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または所得金額×5%のどちらか少ない金額

◆10万円を超えなくても控除できる場合がある

医療費控除は、納税者本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費をまとめて申告することができます。もちろん税率の高い方(収入の多い方)で申告した方が税金の還付を多く受けられます。ですが10万円のハードルはなかなか高いもの。今年は8万円も支払ったのに使えないのか、とがっかりしていませんか。もし、配偶者の所得金額が100万円だった場合、その5%つまり5万円を差し引けばいいので配偶者なら3万円を医療費控除として使うことができます。同一生計ならだれが使ってもいいのです。所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」や確定申告書の「所得金額等」で確認してください。

また、一定の要件を満たした者が、特定の医薬品を購入した金額が年間12,000円を超えた場合、超えた金額を所得から控除できる「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)もあります。対象となる医薬品を購入すると、レシートにマークがついている場合もあるのでチェックしてみてください。

◆補てんされる金額は対象の医療費から差し引けばよい

医療費控除の計算方法にあるように、入院や手術で受け取った給付金などは医療費から差し引くことになっています。これは、対象になっている医療費からのみ差し引けばいいのです。医療費全体から差し引く必要はありません。ですから、10万円支払った入院に対して15万円の給付金を受け取った場合、10万円を差し引けばいいということになります。保険からの給付金の他にも高額療養費や付加給付などで受け取った金額も差し引く必要があるのでお忘れなく。

◆令和6年分の確定申告は3月17日(月)までに

最後に確認です。医療費控除の対象になる医療費は、治療にかかった費用です。予防や美容が目的の費用は対象外になります。

国税庁HP:医療費控除の対象となる医療費

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

また、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は確定申告の必要がありませんが、医療費控除などで確定申告をすることになった場合は無効になるのでご注意を。ふるさと納税もあわせての申告になります。

令和6年分の確定申告は、3月17日(月)までです。

国税庁HP:令和6年分確定申告特集

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

ご紹介した勘違いしやすいポイントも参考になさってください。  (佐藤容子)