(2025年4月17日発行)
4月も折り返し、一気に季節が進んできましたね。今週にかけて、夏日になる地域もあるようです。この陽気を大いに活用したいですね。
さて今号の執筆は、東京のメンバー、岩渕実香が担当します。
◆年金は保険!いざという時のために、今確認を◆
今回は年金のお話です。
ご存知でしょうか。
年金は「保険」です。
保険事故が起きた時に
保険料を納めていた人が
納めた保険料に見合った保険金を受け取るものです。
年金と聞くと、多くの方は老齢年金を思い浮かばれることでしょう。
年齢を重ねることで、現役時代に比べて収入が減ってしまったことを保険事故として支給されるのが「老齢年金」。
この他、障害を負ってしまい仕事をすることが難しくなり収入が減ってしまったときの「障害年金」、家族の稼ぎ手が亡くなってしまい収入が途絶えたり減ってしまったときの「遺族年金」があります。
保険金を受け取るためには複数の要件があり、請求手続きが必要です。
今回1番お伝えしたいことは、年金は保険ですので、保険料を納めていることが保険金を受け取る絶対要件ということです。
老齢年金であれば保険料を納めた期間が10年(120カ月)必要です。障害年金であればその障害で初めて医療機関にかかった日の前日(病気がわかったときではありません)、遺族年金であれば亡くなった日の前日までにきちんと保険料を納めていること(被保険者でない場合には現役時代に25年(300カ月)以上納めていること)が問われます。
障害年金には障害の程度など、遺族年金には受け取る側にも複数の要件がありますが、保険料を納めていなければ請求することもできません。
お勤めされて厚生年金に加入の場合は会社が保険料を納めますが、国民年金の第1号被保険者は自分で保険料を納めることが必要です。
学生など、経済的に保険料を納めることが難しい場合には保険料免除の制度があります。きちんと手続きをしていれば保険事故が起きた時にも保険金を受け取ることができます。
新年度になりました。
新たに20歳を迎えた学生のいるご家庭など、納付状況の確認をなさってみてください。(岩渕実香)