◆相続放棄について知っておこう

親が亡くなったとき、相続は自動的に発生します。財産を受け継ぐことは喜ばしい場合もありますが、借金などの負債を抱えているケースも少なくありません。財産も借金も引き継ぎたくないと考えるときに利用できるのが「相続放棄」という制度です。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切受け継がないと宣言する制度。家庭裁判所に申し立てを行うことで、最初から相続人でなかったことにできる仕組みです。相続放棄の申立てにはいくつかの書類を用意しなければなりません。

◆相続放棄に必要な書類

・相続放棄申述書

 家庭裁判所に提出する正式な申立書です。裁判所のホームページからダウンロードできますが、窓口で説明を受けながら書類をもらうと安心です。申述書には財産や負債の概略を記載する欄があります。分からなければ「不明」と記載しても問題ありません。

・被相続人(亡くなった方)の戸籍関係書類

・住民票の除票または戸籍附票

・死亡時の戸籍謄本

・申述人(放棄する人)の戸籍謄本(3か月以内のもの)

 本人確認のために必要です。

・収入印紙(800円)と郵便切手(110円×5枚)

 申立て手数料として必要です。切手は裁判所により過不足が出る場合があります。

◆相続放棄手続きの流れ

これらを家庭裁判所に提出し、受理されれば相続放棄が正式に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。これは再発行されないので大切に保管しましょう。

なお、今回は「子が親の相続を放棄する場合」の書類を紹介しました。夫婦間や兄弟姉妹、祖父母と孫など間柄によって提出書類は異なる場合があります。

◆注意点

・相続放棄の期限は「相続を知った日から3か月以内」です。親が亡くなる前に手続きすることはできません。

・「自分が放棄したら、子どもに相続が移るのでは?」と心配されるかもしれませんが、放棄した人は最初から相続人でなかったことになるため、子どもに相続権が移ることはありません。

相続放棄は複雑そうに見えますが、被相続人の生年月日・住所・本籍が分かれば手続きは比較的簡単です。借金などの負担を避けたい場合には、早めに準備して家庭裁判所に申し立てを行うようにしましょう。

(岡直江)