(2024年3月5 日発行)

今シーズンは「過去2番目に暖かい冬だった」そうですが、今日はまた真冬並みの寒さですね。とはいえ少しずつ、木の芽は着実に膨らんでいます。寒の戻りに耐えて、美しく花がほころぶのが待ち遠しい気持ちです。

◆3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました◆

さる令和6年3月1日から、改正戸籍法(戸籍法の一部を改正する法律)が施行され、戸籍に関する諸手続きが便利になりました。運用初日はアクセスが集中し、波乱含みのスタートとなったようですが、現在は復旧しているようです。今日は、改正についてポイントを確認します。

◆改正の背景◆

戸籍に関する諸手続きには既にコンピュータシステムが導入されていますが、さらにマイナンバー制度を活用して戸籍関連の諸手続きを簡便化するために、この改正が行われました。法律自体は令和元年5月に成立しましたが、「新制度の運用は公布から5年以内を目途」とされ、ようやくこの度運用開始となりました。

◆戸籍の広域交付制度◆

大変便利になったのが、戸籍証明書等の請求手続きです。今回の改正により、全国各地の戸籍証明書等が最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できるようになりました。

◆広域交付制度のポイント◆

新制度のポイントは次の3点です。

1.請求できる人、請求できるもの

戸籍証明書等を請求できるのは、本人、配偶者、直系の血族(父母・祖父母・子・孫等)です。きょうだいの戸籍証明書等は請求できないことに注意しましょう。

また、広域交付制度で請求できるものは、戸籍(除籍)全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本です。抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書等は広域交付制度の対象外です。

2.手続きは直接出向いて。郵送・代理人は不可

上記の「戸籍証明書等を請求できる方」が、市区町村の戸籍窓口に直接出向いて請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。手続きの際には、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認資料が必要となります。手続き前に確認してから出向きましょう。

3.請求できない戸籍証明書等

コンピュータ化されていない戸籍証明書等や、保存年限の経過により廃棄された戸籍証明書、焼失してしまった戸籍証明書等は請求できません。

ご紹介した広域交付制度のほか、今回の改正で、婚姻届や養子縁組届等の様々な戸籍関連の届け出の際の戸籍謄抄本の提出も不要になりました。

興味のある方は、法務省の関連情報をご確認ください。

→法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html         (青山)