(2024年7月3 日発行)
梅雨特有の蒸し暑さが体に堪えるこの頃です。7月に入ったところだというのに、気温もぐんぐん上昇していますね。早くも夏バテとならないよう、どうぞ体調管理にお気を付けください。
今日から新紙幣の発行が始まり、1万円札の顔が渋沢栄一翁に代わりました。キャッシュレス決済が進んでいる今、現物にお目にかかれるのはいつになるでしょうか。
◆10月から変わる「児童手当」について、正しい内容を押さえよう
筆者は東京都在住ですが、先日子どもが通う私立高校から、「授業料軽減助成金」のお知らせが届きました。令和6年度から所得制限が撤廃され、子育て世代が等しく支援を受けられるようになったことは、大変有難いことです。
「子育て世代が等しく」という観点から見ると、今年決定された国の「こども・子育て政策」でも支援対象が拡充されました。今日は、この対策の柱である「児童手当」の抜本的拡充について確認しておきましょう。
◆児童手当とは?~現在の内容~
児童手当制度は、「家庭等の生活の安定に寄与する」ため、また「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」ため、昭和47年に創設されました。対象は「国内に住所のある中学校修了までの児童」で、令和3年2月末時点で1620万人いました。児童手当を受給するのは、児童を監護する生計が同一の父母等で、子ども1人につき0歳~3歳未満は一律15,000円、3歳~小学校修了までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円を受け取ります。受給には所得制限があり、所得制限限度額(扶養親族が2人の場合698万円)以上、所得上限限度額(同934万円)未満の場合は、特例給付として月額5,000円が給付されます。所得上限限度額以上の方の場合、現状支給はありません。
◆児童手当の変更点
今回、児童手当を「全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」(※)との位置づけを明確化する観点から、次の様に改正されます。
1.所得制限の撤廃と、一定所得以上の者に対する特例給付の廃止
改正後は全員が本則給付となり、支給月額は、原則一人当たり1万円となります(3歳未満、多子家庭は除く)。
2.支給期間を18歳の年度末(高校卒業)までに延長
3年間支給期間が延長されます。
3.多子加算の拡大
・受給額の増額
現状の15,000円から30,000円に増額します。
・「多子加算」の子どものカウント方法の見直し
現状は多子加算の「多子」のカウント対象は、18歳年度末(高校卒業)までの子どもですが、本件後は、22歳年度末(大学卒業)までの子で、(学生であるなど)親等に経済的な負担がある場合には、多子加算のカウント対象になります。
4.支給回数の変更
現状は年3回(2、6、10月)の支給ですが、年6回(偶数月)の支払に変更されます。
上記改正の施行は令和6年10月1日です。令和6年12月の受取分から変更となります。(青山)
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