(2025年5月16日発行)

近所の庭園はバラの名所ですが、バラフェスティバルに多くの人が訪れています。九州南部の梅雨入りのニュースが入ってきましたが、しばらくは日本列島も雨模様だとか。花木に瑞々しさをもたらしてくれる恵みの雨も、いつ急変するかわからないのが昨今の天気です。急な豪雨などには気を付けたいですね。

さて今号の執筆は、埼玉のメンバー山田富美子が担当します。

◆社会保険の一つ、介護保険について

社会保険と聞いてどんなことを思い浮かべますか?

社会保険は日本の社会保障制度の一つであり、生活上の様々なリスクに備えるための国の保険制度です。日常生活を送る上で制度を理解しておくことが大切です。

この制度にはそのリスクによって5つの分野があります。

①医療保険:病気やけがなどのリスクに備える

②年金保険:老後・障害・死亡のリスクに備える

③介護保険:介護が必要になったときに備える

④雇用保険:失業や育児などによる休業に備える

⑤労災保険:仕事上のけがや病気などに備える

狭い意味で、①医療保険、②年金保険、③介護保険の三つを「社会保険」と呼び、④雇用保険、⑤労災保険を「労働保険」と呼ぶ場合もあります。

◆介護保険を知ろう!

日本の高齢化に伴い介護が必要な方が増えています。核家族化や社会的入院、老老介護、介護離職などが社会問題となりました。こうした社会状況を踏まえ、2000年に創設されたのが介護保険制度です。以前は、子どもや家族が親の介護を担ってきましたが、家族の介護負担を軽減し、介護を社会全体で支える目的でできた制度です。

◆被保険者は?

65歳以上の第1号被保険者、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類。

第1号被保険者は要介護(要支援)認定を受けた方は誰でもサービスを利用できます。一方で、第2号被保険者は16の特定疾病により介護が必要になった方という条件があります。

◆介護保険料は?

第1号被保険者は所得に応じて決まり、原則年金天引きです。

第2号被保険者は加入している医療保険料に介護保険料として合わせて納付するという違いがあります。

◆どんなサービスを受けられる?

<在宅サービス>自宅で生活しながら利用

・訪問系サービス:訪問介護・訪問看護など

・通所サービス:デイサービス・通所リハビリテーション

・宿泊するサービス(ショートステイ)

・福祉用具貸与・購入

<施設サービス>

・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などに入所してサービスを受ける

◆サービスを受けるためには?

次の1~4の手続きを経て、サービスを利用できるようになります。

1.要介護(要支援)認定の申請(市区町村の窓口)

2.認定調査・主治医意見書をもとに審査・判定(要介護1~5、要支援1・2)

3.ケアマネージャーなどがケアプラン作成

4.サービス利用(利用料の自己負担は所得により1割もしくは2割)

介護サービス費が高額になったときには高額介護サービス費支給制度があり、一定の上限額を超えた時には申請により払い戻されます。

介護保険についての相談窓口は、市区町村の介護保険の窓口や、地域の相談拠点である地域包括支援センターです。そうした窓口がどこにあるか、連絡先も調べておきましょう。

住み慣れた地域で、いつまでも元気で自分らしく暮らすために、介護保険制度を知っておくことが大切です。そして、要介護状態にならないよう、予防にも努めましょう。(山田富美子)