(2025年7月4日発行)
7月に入ったばかりだというのに、連日信じられないほどの暑さが続いています。数十年前とは明らかに気候が変わっていると実感させられます。今日は東海地方で梅雨明けが発表されました。関東地方の梅雨明けももうすぐですね。
今号の執筆は、千葉のメンバーである鈴木志のぶが担当します。
◆成年後見が必要になる場合
高齢になると、施設への入所や介護保険契約などの手続きが必要になることがあります。これらの手続きは家族が代わりに行うことが出来ますが、金融機関での預金の引き出しや定期預金の解約等の取引は、原則本人にしかできません。
そのため、認知症などで判断能力が不十分になった場合、本人に代わって法律行為を行う「成年後見人」が必要になることがあります。
◆成年後見人ができることとデメリット
成年後見人は、預金の管理や不動産売却、相続手続き等の法律行為を本人に代わって行うことができます。しかし、成年後見制度は一旦始めると原則本人が亡くなるまで継続し、途中でやめることはできません。また、後見人や後見監督人への報酬が発生します。預金取引だけのために後見契約を結ぶのは悩ましい所です。
◆予約型代理人サービス
預金取引については、銀行のキャッシュカードを家族が管理するケースもありますが、金融機関はそれを推奨していません。そこで、近年認知症対策として設けられているのが「予約型代理人サービス」です。これは、将来認知症になった場合に備えて、あらかじめ家族(配偶者または二親等以内の親族)を代理人に指定しておき、認知症と診断後、診断書を提出すれば代理人が預金の管理をできるようになるというサービスです。金融機関によっては、定期預金の解約だけでなく、外貨や株、投資信託の売却もできます。
またこのサービスは手数料が無料で、代理人が本人の医療費や介護費用の支払いに充てることが出来ます。
◆まずは金融機関に確認を
認知症対策として成年後見制度を利用することはできますが、成年後見制度を利用する前に、まずはご自身やご家族の取引金融機関に「予約型代理人サービス」があるかどうかを確認してみましょう。
(鈴木志のぶ)
