(2024年2月5 日発行)

天気予報の通り、東京23区内でも雪が積もり始めています。帰宅時の足が心配です。

◆今年度はあと2回 無料オンラインセミナー◆

無料オンラインセミナーは、今年度はあと2回となりました。残席は少しありますが、〆切(2月9日)間近です。お早目にお申し込みください。※講座は終了しました。

<講座概要>

◆テーマ:元気な時に考えておきたいエンディング

日時:2024年2月13日(火)10:30~

講師:岡直江(当会メンバー)

◆テーマ:元気な時に考えておきたいお葬式

日時:2024年2月18日(日)10:30~

講師:山田富美子(当会メンバー)

(ともに定員40名)

◆電動キックボードの保険は◆

昨年の秋以降、筆者の自宅周辺で電動キックボードのポート(駐車スポット)が急速に増えています。自分が乗りたいポート(駐車スポット)で駐車してある電動キックボードを借り、好きなポート(駐車場)で返却することができるシェアリングサービスは短時間利用も可能で、ちょっと乗ってすぐに返却できる、便利なサービスといえます。でもこの電動キックボードは、ナンバープレートが付いた乗り物なのです。ナンバープレートがあるということは…

ということで、今日は電動キックボードと保険について確認しておきましょう。

◆電動キックボードとは◆

電動キックボードは、キックボードに電動モーターが付いているタイプの乗り物です。シェアリングで利用できる電動キックボードは、2023年7月の改正道路交通法の施行により、「特定小型原動機付自転車」と区分され、16歳以上の人であれば免許不要で運転できるようになりました。

いわゆる原付(一般原動機付自転車)と区別されたことで免許不要などの要件緩和がなされた訳ですが、道路交通法が適用される車両であることに変わりはなく、自賠責保険に加入する必要があります。

◆電動キックボードと保険加入◆

電動キックボードに載るためには自賠責保険に加入する必要がありますが、補償される金額に上限があります(被害者死亡時最高3000万円、後遺高度障害時最高4000万円等)。自転車事故でも1億円を超える損害賠償額が請求される状況下においては十分とは言えないことがわかります。

全国的に自転車保険の加入義務化が進んでいますが、電動キックボードによる事故は、自転車保険や個人賠償責任保険の補償対象外です。原付保険等の自動車保険に任意加入する必要があります。

2024年4月から、電動キックボードの自賠責保険の保険料が新設されることが決まりました(それまでは一般の原付と同額)。保険料は一般の原付より少し安くなります。

シェアリングサービス等の便利なサービスは今後広がっていくと思いますが、いざという時の備えについてもあわせて考えていきたいですね。(青山)

<参考「自賠責に入らないと、電動キックボードには乗れません」(国土交通省)>https://www.mlit.go.jp/jidosha/e-scooter/#anc04