(2024年1月18 日発行)

「寒の内」という言葉も頷ける、冷え込む日が続いています。能登半島地震から半月が経ち、仮設住宅への二次避難のニュースも聞かれるようになりました。災害後のフェーズが変わりつつあるのを感じる一方で、依然不自由極まりない被災地の生活が、少しでも改善されるのを願う毎日です。

◆無料オンラインセミナー、次回は来週23日です◆

1月、2月の無料オンラインセミナーは、引き続きお申込みを受け付けています。23日のセミナーも残席がございますが、締め切りは20日とさせていただきます(21日以降にお申込み頂いてもZOOMのご案内はお送りしません。ご了承ください)。

申し込みに関するお問合せや申し込み後の変更は、弊会HPのお問合せフォームよりお願いします。

<講座概要>

◆テーマ:もっと知りたい私たちの共済

日時:2024年1月23日(火)20:00~

講師:紅谷秋恵(当会メンバー)

◆テーマ:元気な時に考えておきたいエンディング

日時:2024年2月13日(火)10:30~

講師:岡直江(当会メンバー)

◆テーマ:元気な時に考えておきたいお葬式

日時:2024年2月18日(日)10:30~

講師:山田富美子(当会メンバー)

(全て定員40名、参加費無料)

<お申込みはこちらから>

https://forms.gle/zRq8MdcmfuPdwV2G7

◆分譲マンションの相続税評価方法が変わりました◆

マンションの相続税評価方法については、かねてより市場価格との差(乖離)が大きい点が指摘されていました。マンションの約65%は、評価額が市場価格の半額以下となっているとのデータもあるほどで、「タワマン節税」という言葉も生まれています。令和5年度の税制改正大綱でも「市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる」と指摘され、評価方法を適正化するとの方針が打ち出されていました。

これを受けて今回、いわゆる「分譲マンション」についての相続税評価額の評価方法が変更され、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した対象物件について適用されることになりました。

◆新ルールでは、従来の相続税評価額に市場価格との差(評価乖離率)を考慮して算出することに

新ルールでは、実際の売買価額と評価額との乖離を是正するための評価を行います。具体的には「売買価額と評価額がどれだけ乖離しているのか」を数値化した補正率を従来の評価額に掛けることにより算出することになりました。

◆どのような物件の相続税評価額が上がるのか?

上記に挙げた補正率(区分所有補正率)は、「評価乖離率」という数値から算出します。

評価乖離率は、マンションの築年数、総階数(何階建てか)、相続物件の所在階や狭小度、等から算出します。

つまり相続税評価額は、

・築年数が新しいほど

・総階数が高いほど(高層であるほど)

・所在階が高いほど

・敷地権の割合が小さい(一室の面積が狭いほど)

高くなると言えます。

今回の改正の対象は、居住用マンション(いわゆる分譲マンション)に限定され、1棟所有の賃貸マンションやテナント物件などは対象外となっています。また借地権付分譲マンションの敷地(貸宅地)を評価する場合も、この通達は適用されません。詳しくは、国税庁HP等でご確認ください。(青山)

<参考:国税庁HP「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました(令和5年11月)>➡https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf