(2024年5 月3日発行)
ゴールデンウィークです。本日を含めて、後半は行楽日和が続くようですね。お出かけを予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。空気に清々しさが感じられます。胸いっぱい深呼吸して、季節のすばらしさを実感しています。
◆我が家は大丈夫か、早めに確認を!相続登記が義務化されました
過去のメールマガジンでもご案内しましたが、4月1日から「相続登記の義務化」が施行されています。いま一度ポイントを確認しましょう。
◆相続登記が義務化された背景
不動産登記法によれば、相続に伴う所有権移転登記はこれまで義務ではなく、任意とされていました。そのため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が増加し、管理不十分による環境悪化や行政処分等が進められないなどの社会問題となりました。今回の相続登記の義務化は、このような問題の解決を目指して法改正されました。
◆相続登記の義務化のルール
新ルールでは、「相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務」とされました。正当な理由なく相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、遺産分割により不動産を取得した場合でも、別途遺産分割から3年以内に登記を行う必要があります。
4月1日が施行ですので、4月1日以降に不動産を相続で取得した場合には当然相続登記を行わなければなりませんが、注意して頂きたいのは、「令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も義務化の対象となる」ことです。例えば、きょうだい間等で遺産分割協議は成立したが、登記はしていなかった、というケース等が当てはまります。3年の猶予期間はありますが、該当するケースがないか、ぜひご確認ください。
法務局では「相続登記義務化特設サイト」を設けて情報発信を行っています。また東京法務局等、お住いの地域の法務局で独自に相談会を開催しているところもあります。わからないことがあれば、まずは情報収集から。また情報を整理できたら相談するのも有効かもしれません。我が家のFPとして、ぜひはじめの一歩を踏み出して頂きたいと思います。(青山)
(参考)法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」→
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
FPの会だより第112号→