(2019年11月7日発行)

◆改めて確認しよう「ふるさと納税」◆

年末まであと二ヶ月を切りました。年末調整の書類を会社に提出して、また一年が終わることを実感された方もいらっしゃるかもしれませんね。年末が近くなって気になってくるのがふるさと納税です。今年は指定から外された自治体が出るなど話題も多かったふるさと納税。返礼品に注目しがちですが、税金の仕組みについては理解していますか?今日は、「いまさら聞けない」ふるさと納税の基本について、税金の面を中心に確認していきましょう。

◆ふるさと納税制度◆

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。名前こそ「納税」ですが、実際は地方自治体への「寄附」です。

◆ふるさと納税の税金のしくみ◆

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限あり)。控除を受けるためには、原則としてふるさと納税をした翌年に確定申告を行います。確定申告をすると、確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。

◆ワンストップ特例制度◆

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合には、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みができました。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。特例が適用されるには、①ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること、②ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があること、が必要です。ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。  (青山)