(2019年8月29日発行)

前回から消費税増税に関する内容をお伝えしています。今日は10月1日にスタートする軽減税率制度についてです。

◆「消費税の軽減税率制度」のポイント

1.消費税率は複数税率に~取引する品目で税率が変わる~

消費税が8%から10%に上がると同時に、「消費税の軽減税率制度」が実施されます。
これにより消費税率は「標準税率(10%)」 と「軽減税率(8%)」の2段階でき、品目に より適用税率が変わることとなります。

◆「消費税の軽減税率制度」のポイント

1.消費税率は複数税率に~取引する品目で 税率が変わる~

消費税が8%から10%に上がると同時に、「消費税の軽減税率制度」が実施されます。

これにより消費税率は「標準税率(10%)」 と「軽減税率(8%)」の2段階でき、品目に より適用税率が変わることとなります。

2.対象品目は飲食料品と新聞

軽減税率が適用されるのは、①酒類・外食を 除く飲食料品、②週2回以上発行している新 聞で定期購読しているもの、の2つです。

①酒類・外食を除く飲食料品

食品表示法に規定する「食品」が軽減税率の対象です。アルコール度数が1度以上の「酒 類」は除外されています。外食も軽減税率の対象外です。外食は「テー ブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で飲食料品を飲食させるサ ービス」と定義されています。お店の中で食 べるのはもちろん、店舗付設のイートイン コーナーやフードコートでの食事も外食に含まれます。

②週2回以上発行される新聞で定期購読しているもの

新聞で軽減税率の対象となるのは、条件が限られます。新聞の販売店から毎朝自宅に届く新聞は軽減税率の対象ですが、コンビニや駅の売店で購入する新聞は標準税率となります。電子版の新聞も標準税率です。紙の新聞と電子版を両方契約している場合は、自宅への配達分は軽減税率、電子版は標準税率が適用されます。

◆軽減税率か標準税率かの判断基準

1.食品の場合

軽減税率が適用されるかどうかは「食品として取引されたかどうか?」で判断します。例えば、かき氷に使う氷は食品なので軽減税率、保冷目的で使うドライアイスは食品でないので標準税率です。スナックとして食べるかぼちゃの「種」は軽減税率ですが、植物を育てるために購入する「種子」は標準税率です。

2.外食等の場合

外食等で軽減税率が適用されるかどうかは、「飲食を提供する設備があるか?」「給仕のサービスが伴うか?」で判断します。

同じハンバーガーを買っても、持ち帰りなら軽減税率、店内で食べるなら標準税率です。そばを出前すれば軽減税率ですが、店内で食べると標準税率です。映画館で買うポップコーンは座席で食べるなら軽減税率ですが、お店の近くに設置されているイートスペースで食べると標準税率です。列車の移動ワゴン販売でコーヒーを買うと軽減税率ですが、列車内の食堂でコーヒーを頼むと標準税率となります。

初めて導入される軽減税率制度。慣れるまでしばらくは現場でも混乱することが予想されますが、消費者としてはポイントを押さえ、慌てず判断できるようになりたいものです。(青山)