(2019年5月9日発行)

10連休が明けました。連休の出費が痛い方がいらっしゃるかもしれませんね。さて今月は自動車税の納税があります。そろそろ納税通知書が皆さんのお手元に届いているのではないでしょうか。今回は自動車税について簡単に整理します。

◆誰が納めるの?

4月1日時点で車を持っている人(法人含む)が納めます。ここで言う「車を持って いる」とは「自動車検査証(車検証)上の所有者(ローンを組んでいる場合は使用者)」という意味です。

◆どこに納めるの?

軽自動車(排気量660㏄以下の四輪自動車等)には軽自動車税が課税され、市区町村に納めます。自動車(総排気量660超の四輪自動車等)は自動車税が課税され、都道府県に納めます。

◆金額は?

用途や車種、排気量によって細かく決められています。地球環境保護の観点から、 排出ガスが抑制され燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車には軽減制度があります(軽課)。逆に環境への負荷が大きい古い車には加重制度があります(重課)。
重課の目安はガソリン車・LPG車が13年超(登録日が2006年3月31日まで)、ディーゼル車は11年超(登録日が2008年3月31日まで)で、税額は約15%上乗せされます。

◆引越の際は手続きを忘れずに

自動車税・軽自動車税は、車検証の情報をもとに課税されます。引越するときは、住民票の変更のほかに別途車検証の住所変更が必要です。(青山)