(2020年12月1日発行)

今年も残すところあとひと月となりました。寒さや空気の乾燥も進んでいます。先日我が家では大きめの加湿空気清浄機を購入したのですが、感染対策に役立ってくれるでしょうか・・・?

11月22日の公開オンラインセミナー『親が介護になる前に知っておきたい財産管理と相続』は、定員を大きく超える40名超の方のご参加を頂き、盛況のうちに終了することができました。講師の安田まゆみ先生より、成年後見制度の実際と問題点、親の認知症対策として注目されつつある民事信託制度についてなど、豊富な事例を挙げながら親しみやすい語り口で熱くお話し頂きました。最新の貴重な情報が満載の、あっという間の2時間でした。参加者アンケートで頂いた皆さまのお声は先生にお届けし、先生からご回答も頂きました。また別の機会にお伝えさせて頂きます。

◆Go to Eatのプレミアム(ポイント)は課税対象です◆

最近とくに話題になっているGo to Eatキャンペーン事業ですが、利用に際し付与されるプレミアムやポイントが課税対象であることはご存知でしょうか。

Go to Eatキャンペーンの利用には2つの方法があります。1つは食事券を購入し、地域の登録飲食店で利用する方法。もう一つは、オンラインの飲食予約サイト経由で飲食店を予約し、実際に利用する方法です。この食事券購入時に上乗せされる25%分のプレミアムと、オンライン予約・利用して付与される500円または1000円のポイントが、税務上では「一時所得」として所得税の課税対象となります。「一時所得」とは、文字通り一時的な所得のことで、営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく、労働や役務の対価でもなく、資産の譲渡による対価でもない所得を言います(国税庁タックスアンサーNo.1490より)。懸賞金や福引の当選金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などがこれにあたります。また、ふるさと納税の返礼品やGo to事業の給付金、マイナポイントも一時所得です。ただし、一時所得を計算する際には特別控除額として50万円を控除することが出来ます。一時所得が50万円を超える方はそれほど多くありません(一年のうちに様々な一時所得があった方は、キチンと計算してくださいね)。

今年は新型コロナ関連で様々な給付金が支給されましたが、給付金にも非課税のものと課税対象になるもの、両方あります。特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金、学生支援緊急給付金などは非課税です。一方、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金や東京都等で休業要請に応じた事業者に支給された感染拡大防止協力金などは、事業所得に分類されるため課税対象となります。

我が家のFPとして、もらえるお金にも非課税になるものとそうでないものがあるということを是非留め置いていただければ幸いです。(青山)