(2022年10月2日発行)
◆今年は改正、変更が目白押し!2022年10月からの制度改正を確認◆
ここ最近はあらゆる商品の値上げのニュースが頻繁に取り上げられていますが、この10月1日から変更になった制度や改正も数多くあります。本日は、その中から特に私たちの生活に関わるものについて確認します。
◆働く皆さんに関係する変更◆
労働者に関する変更のうち、主なものは次の4つです。
1.社会保険の適用拡大
10月1日からパート・アルバイトで働く方の社会保険適用が拡大されました。今回の変更により、従業員数101人以上の事業所で働く方(2か月を超える雇用が見込まれる方)が社会保険に加入対象になりました。詳しく知りたい方は、第59号(2021年5月15日号)もご参照ください。
2.最低賃金引き上げ
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が引き上げられます。すべての都道府県で時間額にして30円~33円の引き上げとなります。ちなみに東京都の最低賃金は1,072円になります。発効日は自治体により異なり、10月1日から20日までに発効となります。
3.雇用保険料率引き上げ
雇用保険料率が10月1日から引き上げられました。労働者負担分については、一般の事業で0.3%から0.5%、農林水産、建設事業等で0.4%から0.6%に+0.2%の引き上げとなります。年度途中での変更なので注意が必要です。
4.企業型DC(確定拠出年金)加入者のiDeCo加入の要件緩和
これまでは、勤務先企業で企業型DCに加入している方は、iDeCoに加入できないケースが多かったのですが、今回の改正により、企業型DCに加入していても、iDeCoにも加入できるようになりました。ただし掛け金の上限がありますので、自分の場合はどうかをご確認ください。
◆子育て世代に関係する変更
子育て世代の方は、以下の2点を押さえましょう。
- 育休制度の改正
新たに産後パパ育休制度が創設されたのに加え、育休を分割して取得できるようになりました。詳しくは第87号(2022年8月2日号)をご参照ください。
2.一定の所得以上がある世帯への児童手当の廃止
中学校を卒業するまで支給される児童手当にはこれまでも所得制限があり、所得が一定金額を超えた世帯は「特例給付(月額5000円)」として金額を引き下げて受給していました。しかし今回の改正により、所得上限限度額を超えた世帯への支給が廃止されました。巷で「世帯年収が1200万円を超える家庭が対象」という表現を見かけますが、所得上限限度額は養育者の年収だけでなく、扶養親族等の数で変わってきます。ぜひ「我が家の場合」をきちんと確認するようにしてください。
◆病院を受診するときも…
医療関係では、診療報酬の改定も行われました。これにより、大病院等に紹介状なしで外来受診する際の「特別の料金」金額がさらに引上げられ、5000円以上から7000円以上(消費税込)となりました。
(青山)