(2022年12月2日発行)

師走に入り、北日本を中心に一気に冬が進んでいます。節電も大切ですが、どうぞ体調管理にご注意ください。

◆そろそろ確定申告の準備の季節です

年末が近くなると、何となく気になって来る確定申告。給与所得者(サラリーマン)の皆さんは基本的には確定申告が不要ですが、場合によっては確定申告が必要になったり、確定申告をすると税金が還付されたりします。

今日は、給与所得者の方について、確定申告が必要な場合と、確定申告をすると税金還付が受けられる場合について確認しましょう。

◆そもそも確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額との過不足を精算する手続です。毎年2月16日から3月15日までの間に行うことになっています。

◆給与所得者は原則確定申告が不要

給与所得者の所得税は、勤務先が毎月給与やボーナスから源泉徴収しています。しかし源泉徴収した税額の1年間の合計額は、給与額の年度途中の変動や扶養親族数の増減、生命保険料控除等の理由のため、多くの場合で実際の税額とは一致しません。この不一致を、その年最後の給与支払いの時に精算し、所得税額を確定することを「年末調整」と言います。

多くの給与所得者は、年末調整で納税額が確定し、納税も完了するため、基本的には確定申告が不要です。

◆確定申告が必要な人

しかし給与所得者でも、次の場合には確定申告が必要です。

1.給与の年間収入額が2,000万円を超える場合

2.給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合

3.2カ所以上から給与を受け取った場合

◆確定申告すると税金の還付が受けられる場合

確定申告の義務はありませんが、次の場合は確定申告することで源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

  • 住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合(住宅ローン控除が受けられる)
  • 多額の医療費を支払った場合(医療費控除が受けられる)
  • 災害や盗難に遭った場合(雑損控除が受けられる。年間の合計所得金額が1,000万円以下の方は「災害減免法」による所得税の軽減・免除を選択することもできる)
  • 年の途中で退職し、再就職していない場合(源泉徴収されて納め過ぎた所得税が戻ってくる)
  • 「特定支出控除」の適用を受ける場合(通勤費、職務上の旅費、転任に伴う転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、勤務の必要経費、等の「特定支出」の合計額が一定基準を超えた場合に、超えた部分の金額を給与所得控除後の金額(=給与所得)から引くことができる)
  • 一定の寄付金を支払った場合(寄付金控除が受けられる)

年末を控えた今、是非確認して頂きたいのは、税金を還付できるケースはないか?です。先日、国税庁HPに令和4年分の「確定申告特集(準備編)」のサイトが開設されました。1月上旬にリニューアル予定ですが、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税(寄付金控除)の申告方法等についての説明動画は今でも見られます。興味のある方は是非覗いてみてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/index.htm

(青山)