(2023年1月16日発行)
寒中らしく気温の低い日が続いています。新型コロナに加えてインフルエンザも流行しています。どうぞご自愛ください。
◆公開オンラインセミナーは残席わずかです!◆
今年最初の無料公開オンラインセミナーは、第1回目が今週金曜日に開催されます。残席わずかです。お申込みがまだの方、お急ぎください!
<講座概要>
- 保険証券の見方 2023年1月20日(金)10:30〜11:30
- 損害保険 2023年2月3日(金)10:30〜11:30
(※Zoomによるオンライン講座です)
講 師:①佐藤容子 ②鈴木志のぶ(NPO法人Wco.FPの会)
<お申込フォーム>
下記からお申込みください。
https://forms.gle/PjFsa9vJUR4Lt5iU7
◆年金受給者の確定申告不要制度◆
令和4年分の確定申告の受付が来月16日から始まります。年金を受給されている方は、そろそろお手元に「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」が届く頃でしょうか。
公的年金等は「雑所得」で課税対象となっており、原則確定申告の必要がありますが、一定の要件を満たす方には「確定申告不要制度」が設けられています。
今日は、年金受給者の「確定申告不要制度」についてお伝えします。
◆確定申告が不要になる方◆
「確定申告不要制度」によって確定申告が不要となるのは、次の2つの条件をともに満たす方です。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得(※2)の金額が20万円以下
※1 老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金や恩給、確定給付企業年金契約に基づいて受給する年金等
※2 生命保険契約等に基づき受給する個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金等
◆制度対象者でも、確定申告した方がよい場合がある◆
確定申告不要制度の対象者であっても、次のような場合には確定申告すると所得税が還付される可能性があります。
1.医療費を多く支払った場合
1年間に支払った医療費の合計額が、10万円か総所得金額等×5%のいずれか低いほうの金額を超える場合は、確定申告すると医療費控除を受けることができます。
2.年金から特別徴収されていない社会保険料がある場合
年金から特別徴収(天引き)される社会保険料のほかに、自分自身や配偶者、生計を一にする子や孫の社会保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、国民年金保険料等)を支払った場合には、確定申告をして社会保険料控除を受けることができます。
3.生命保険料や損害保険料を支払った場合
生命保険料や損害保険料を支払った場合には、確定申告をして生命保険料控除や損害保険料控除の適用を受けることができます。
4.ふるさと納税や寄付をした場合
ふるさと納税や一定の寄付をした場合には、確定申告をして寄付金控除を受けることができます。
5. 「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出していない場合
年金額が108万円(65歳以上は158万円)以上の年金受給者は、「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を日本年金機構へ提出すると、源泉徴収時に配偶者控除や扶養控除等が適用されます。しかし提出していない場合は所得控除が適用されません。確定申告すれば、配偶者控除や扶養控除等の所得控除を受けることができます。
◆住民税の確定申告が必要な場合◆
所得税の確定申告が不要でも、次の場合には住民税の確定申告が必要です。
1.所得は公的年金などに係る雑所得のみで、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※3)の適用を受ける場合
※3 生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など
2.公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合(※2)
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 (青山)