(2023年9月4日発行)

台風から変わった熱帯低気圧の影響で、東京都心では本日の最低気温が1か月振りに25度を下回ったそうです。とはいえ、今年の秋は厳しい残暑が続く予想が出ています。引き続き熱中症には気をつけたいものです。

◆9月 無料オンラインセミナーのお知らせ(申込のご案内)◆

今月の無料オンラインセミナーは、子育て世代向けのライフプラン講座を行います。テーマは「子育て世代の家計管理」と「子育て世代の教育費」です。子育て世代向けではありますが、実講座では子育てを卒業された方の参加も少なくありません。「もっと早く聞きたかった」「娘に伝えます」等、さまざまなご感想を頂いています。現在の教育費事情や子育て世代が特に注意したい家計のポイント等、我が家のFPとして知っておいて損はない!と言える内容です。

<講座概要>

  • テーマ:子育て世代の家計管理

 開催日時:2023年9月20日(水)10:30~11:40

 講 師 :逆井芳子(当会メンバー)

  • テーマ:子育て世代の教育費

 開催日時:2023年9月26日(火)10:30~11:40

 講 師:四戸美恵(当会メンバー)

(両方とも)

定 員:各50名(先着順)

参加費:無料

<お申込み>

次のURLからお申込みください。

(どちらの講座もお申込み頂けます)

https://forms.gle/5t7vyA7NQboSkrot6

◆来年度から課税が始まる!森林環境税について◆

2024年度から、新しい税金「森林環境税」の課税が始まります。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円が市町村により賦課徴収されます。

個人住民税均等割は、所得金額に関わらず負担する、均等に課される税金です。もともとは道府県民税1000円、市区町村民税3000円の計4000円でしたが、2014年度から10年間、東日本大震災の復興施策として1000円(道府県民税500円、市町村民税500円)引き上げられています。納税者側から見ると、この引き上げ分が今年度(2023年度)で終了し、来年度からは森林環境税と名前(と目的)が変わって引き続き1000円が徴収される形となります。

◆森林環境税の目的◆

日本は国土の約3分の2が森林です。森林は、地球温暖化の防止に寄与するだけでなく、防災の観点からも適切に整備される必要があります。森林整備に必要な財源の安定的な確保を目的として、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。

◆「森林環境譲与税」はすでにスタートしています◆

森林環境税は、国税として国民から徴収されるものです。そしてその税収は、そのまま全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境譲与税は、2019年度から先行して譲与が始まっています。譲与は、私有林人工林面積(50%)、林業就業者数(20%)、および人口(30%)で按分されています。(2023年度までは森林環境税の税収がないため、暫定的に特別会計借入金を譲与しています。)

森林環境譲与税は、市町村では「森林の整備に関する施策」や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発といった「森林の整備の促進に関する施策」、都道府県では「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

◆森林環境譲与税の課題◆

森林環境譲与税を活用して森林政策に関する様々な取り組みが進められている一方で、課題も出てきました。譲与基準に「人口」があるため、森林の全くない都市部の自治体にも譲与が行われており、活用されていない税金がかなりの金額に上っているのです。

森林環境譲与税について、市区町村等はインターネットで使途等を公表しなければならないとされています。納税者として、徴収される税金がどのように使われているのかを見届けることも大切です。お住まいの自治体にいくら税金が譲与され、どのように使われているのか、これを機に確認してみてはいかがでしょうか。(青山)