(2023年12月18 日発行)
季節外れの暖かさに包まれた先週から一転、強力な冬将軍の到来により、今日は全国的に冷え込んでいるようです。体調管理が難しいですね。どうぞご自愛ください。
◆無料オンラインセミナーはお申込みを受付中です◆
1月、2月の無料オンラインセミナーは、引き続きお申込みを受け付けています。申し込みに関するお問合せ、または申し込み後の変更のご連絡は、弊会HPのお問合せフォームよりお知らせください。
<講座概要>
◆テーマ:もっと知りたい私たちの共済
日時:2024年1月23日(火)20:00~
講師:紅谷秋恵(当会メンバー)
◆テーマ:元気な時に考えておきたいエンディング
日時:2024年2月13日(火)10:30~
講師:岡直江(当会メンバー)
◆テーマ:元気な時に考えておきたいお葬式
日時:2024年2月18日(日)10:30~
講師:山田富美子(当会メンバー)
(全て定員40名、参加費無料)
<お申込みはこちらから>
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◆「年収の壁」対策の支援プログラムが始まっています◆
今秋、政府から「年収の壁突破」を実現するための施策が発表されました。このメルマガをご覧の皆さんの中にも「年収の壁」を意識して働いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は、この「年収の壁」問題に対応するために始まった「年収の壁・支援強化パッケージ」について確認します。
◆「年収の壁」とは?◆
現行の制度の下では、会社員の配偶者等で収入が一定以下の方は、被扶養者(第3号被保険者)となり、社会保険料を負担しません。この第3号被保険者がパートやアルバイトをして収入が一定金額を超えると、新たに社会保険料負担が発生し、結果的に手取り収入が減ることになります。この社会保険料負担が発生する年収のボーダーラインを「年収の壁」と呼んでいます。
2022年10月から、パート・アルバイトで働く方等を対象に社会保険の適用拡大が段階的に進められており、社会保険に関する壁は2つになっています。106万円の壁と、130万円の壁です。106万円の壁は、従業員が101人以上の企業等に週20時間以上勤めている方のボーダー金額で、年収106万円に達すると扶養から外れて勤務先の厚生年金や健康保険に自ら加入する必要が出てきます。130万円の壁は、上記以外の企業等に勤めている方のボーダー金額で、年収が130万円に達すると、自ら国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。また企業から家族手当や配偶者手当が支給されているケースで、年収130万円を支給打ち切りラインに設定されている場合も多く、世帯収入の減少を避けるために就業調整をする方が少なからずいるのです。
◆「106万円の壁」対策は3つ◆
10月から始まった支援は、「年収の壁」を超える働き方をした従業員がいる企業で、対策を講じた事業主に対して行われます。
1.手当等を支援した場合の助成
年収が106万円を超えて社会保険に加入した労働者の手取り収入が減らないように、「社会保険適用促進手当」(労働者の保険料負担を軽減するために給与・賞与とは別に支給する手当。最大2年間は社会保険料負担の対象外とされる)等を支給して労働者を支援し、収入を増やした事業主に対して、労働者1人当たり3年間で最大50万円(大企業の場合は37.5万円)を助成します。
2.労働時間を延長した場合の助成
所定労働時間延長の結果、社会保険の適用が必要となる場合に、賃金の増額と組み合わせられるように労働者1人当たり6か月で30万円(大企業の場合22.5万円)を助成します。
3.1と2の併用
1年目に手当を支給し、2年目に労働時間の延長と賃金の増額を行った場合、労働者1人当たり中小企業で30万円(大企業の場合22.5万円)が支給されます。
これらの助成を受けるために、事業主は実施予定の取り組み等を記載した「キャリアアップ計画書」を提出する必要があります。この施策を10月からさかのぼって適用させるための提出期限は2024年1月末です。
◆130万円の壁対策は◆
「130万円の壁」対策は、証明書の提出により扶養から外れないようにできますよ、という措置です。被扶養者の年収が一時的に増えてしまった場合、事業主による証明書を提出すれば、引き続き扶養に入り続けることが可能になります。ただし、「一時的な収入増」であることを事業主に証明してもらえるのは、連続2回(毎年被扶養者の収入確認が行われている場合は約2年間)が上限となります。
これらの「年収の壁」対策は、約2年間の限定的な措置となっており、社会保険の適用については今後も変更の可能性がある事が伺えます。我が家のFPの皆さんも、ぜひ動向をフォローして頂きたいと思います。
今回のメルマガが今年最後の配信となります。皆さまから頂くお声にいつも元気を頂いています。この場をお借りして御礼申し上げます。
来年は税制改正や相続税関連の法改正等、様々な変更があります。これからもタイムリーな話題をお伝えして参ります。来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。(青山)